贈与とは?
贈与はお互いの意思表示が必要
贈与は民法で「当事者の一方が自己の財産を、無償で相手方に与える意思表示をして、相手方が受諾することによって、その効力を生ずる契約である」と定めています。
つまり、口約束でもお互いに意思表示をすれば成立することになります。
当事者の一方の意思表示だけでは贈与としては成立しません。
例えば、親が子の名義で預金口座を開設します。
しかし、子がその口座の管理をしていない場合には、贈与は成立しません。
また民法では書面による贈与ではない場合は、実際に実行しなければ、取消すことができるとされています。
口約束で後になって「言った、言わない」などというトラブルを防ぐためにも、贈与契約書の作成をオススメします。
贈与契約書の記入例
現状から相続対策をした場合に、どれだけの効果が得られるか見てみましょう。
被相続人Aさんを例とした場合
贈与契約書には以下の5項目を具体的に記入します。
・「だれに」
・「いつ」
・「何を」
・「どんな条件で」
・「どんな方法で渡すのか?」
記入後、贈与する人される人のそれぞれが契約書に署名・捺印をします。
贈与契約書は、法的な効力を有する書類です。作成することにより、争いを防止することにつながります。
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