贈与対策、こんな時はどうする?

マイホームの購入時や保険金の受け取り時は要注意

マイホームの購入時や保険金の受け取り時などに、思わぬ形で贈与税が発生してしまうケースがあり、気を付けなくてはならないことがあります。

「これって贈与税は発生するの?」「どこまでが贈与にあたるの?」などの疑問にぶつかるでしょう。
ここでは、
「共働きの夫婦が住宅を購入した時」
「親の土地に子が家を建てた時」
について紹介します。このほかにも事例がありますから、専門家に相談することをお勧めします。

共働きの夫婦が住宅を購入した時

共働きの夫婦が住宅購入資金を夫婦共同で負担する場合、実際の購入資金の負担割合と所有権登記の持分割合が異なる時に、贈与税が発生します。

総額3,000万円の住宅を購入した場合

総額3,000万円の住宅を購入し、夫が2,000万円、妻が1,000万円の資金負担をしたが、所有権の登記は夫と妻それぞれの持分を2分の1とした。

総額3,000万円の住宅を購入した場合
総額3,000万円の住宅を購入した場合

贈与税を発生させないようにする場合

資金の負担割合に応じて夫2/3、妻1/3の所有権登記がなされていれば、贈与税の問題は生じません。

贈与税を発生させないようにする場合
贈与税を発生させないようにする場合

親の土地に子が家を建てた時

他人の土地に建物を建てようとした場合、借地権設定の対価として通常権利金又は地代を支払うことになります。

しかし、親の土地に子供が建物を建てる場合、一般的に権利金や地代を支払うことはありません。このように、権利金や地代を支払うことなく、土地を借りることを土地の使用貸借といいます。

親の土地に子が家を建てた時
土地の使用貸借

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