贈与税の申告と納税
贈与税の申告と納税には期限があります
贈与税の申告と納税は、贈与を受けた人が貰った年の翌年の2月1日から3月15日までに贈与を受けた人の所轄の税務署へ申告をすることが義務づけられています。
また、納税も申告期限3月15日までとなります。
万が一、申告期限までに申告しなかった場合や実際にもらった額より少ない額で申告した場合、脱税とみなされて本来の税金のほかに加算税が追加される場合があります。
また、納税が期限に遅れた場合は、その遅れた税額に対して延滞税が発生します。
申告納税期間 | ・財産をもらった年の翌年の2月1日~3月15日までに申告と納税を済ませる。 ・申告期限までに申告しなかった場合や実際にもらった額より少ない額で申告した場合には、本来の税金のほかに加算税または延滞税が発生。 |
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申告書提出先 | ・贈与を受けた人の住所を所轄する税務署 |
納税方法 | ・原則、現金にて一括で納税する。 ・納税場所は、金融機関・所轄の税務署の納税窓口・コンビニエンスストア(注1) |
その他の納税方法 | ・延納 以下の説明参照 |
(注1)税務署から送付又は交付されたバーコード付納付書(納付税額が30万円以下の場合に限る)
延納
現金一括での納税が難しい場合、一定の条件の下に5年以内の年賦により、納税する延納(分割)という方法があります。ただし、条件毎に定められた「利子税」が上乗せとなります。
延納を受ける為の要件
・申告による納付税額が10万円を超えていること
・金銭で一度に納めることが難しい理由があること
・担保を提供すること
※ただし、延納税額が50万円未満で延納期間が3年以下の場合、担保は必要ありません。
延納の手続き
延納しようとする贈与税の納期限又は、納付すべき日(延納申請期限)までに延納申請書に担保提供関係書類を添付して、所轄税務署長に提出することが必要です。
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