公正証書遺言の作成の流れ
公正証書遺言の作成
下記のような手順で作成をします。
法定相続人が誰なのか?自分の財産がどれだけあるのか?をしっかり把握することがポイントです。
- 1・法定相続人を確定する
- 遺言書を作成するにあたって、自分の相続人が誰になるのかを確認する必要があります。
第一順位:配偶者、子
第二順位:両親
第三順位:兄弟、姉妹
- 2・相続財産を確認
- 自分の不動産、預貯金や株式等の財産を書き出しましょう。
このとき、マイナスの財産の確認も行ってください。
- 3・誰に何を相続させるのかを決定する
- 財産を残す状況を十分考慮し、誰に何を譲るか決定しましょう。
大変な作業ですが、自分の意思で財産の配分を決めることができます。
- 4・必要な書類を揃える
- ①本人の実印、3か月以内の印鑑証明書
②戸籍謄本(法定相続人を受取人にする場合)
③住民票(受取人が法定相続人以外の場合)
④遺言の内容に不動産があれば、土地・建物の登記簿謄本及び固定資産評価証明書
⑤証人2人の住民票と認印
- 4・必要な書類を揃える
- ①本人の実印、3か月以内の印鑑証明書
②戸籍謄本(法定相続人を受取人にする場合)
③住民票(受取人が法定相続人以外の場合)
④遺言の内容に不動産があれば、土地・建物の登記簿謄本及び固定資産評価証明書
⑤証人2人の住民票と認印
- 5・遺言の原案作成
- 原案を公証人に渡し、遺言書を作成してもらいます。
- 6・完成
- 内容に間違いなければ、遺言者と証人がそれぞれ署名・押印をします。
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