ご家族・ご親族が亡くなった場合、悲しみに暮れる間もなく相続が開始されます。
動揺の中、決められた期限までに煩雑な相続手続をしていかなくてはなりません。
ご親族や財産が多い場合、お亡くなりになられた方が遠方にお住まいの場合は、
必要な書類を揃えるだけでもたいへんな手間と時間がかかります。

自分たちにしかできないこと・自分たちでできることは優先的に対応し、
その他時間がかかるもの・専門知識が必要なものに関しては専門家にご相談頂ければと思います。

横浜相続なんでも相談所では、必要な手続きの調査から不動産の名義変更、
準確定申告、相続税の申告まで相続に関することはなんでもお問い合わせいただけます。
相談は無料です。

突然相続が発生した方へ

まずはじめに、相続の全体的な流れをご説明いたします。
相続税の申告期限は相続開始から10カ月です。

10か月というと長いようですが、葬儀や法要などの葬祭と並行しながら相続に関する手続きを行うことになりますので、あっという間に過ぎてしまいます。
なお、無申告のまま期限が過ぎると延滞税がかかります。

相続の流れ

相続開始

被相続人の死亡

死亡届の提出(7日以内)・葬儀・四十九日法要

自宅で亡くなった場合、かかりつけ医がいる場合はかかりつけ医に連絡(「死亡診断書」が交付)。いない場合は遺体を動かさずに警察署に連絡(「死体検案書」が交付)。 7日以内に役場に死亡届を提出、受理されると「火葬(埋葬)許可証」が発行されます。葬儀社を手配します。
被相続人の財産は遺言がない限り相続人全員の共有財産となり、勝手に処分することはできなくなります。

公的な手続きで14日以内に行うものは以下のようなものがあります。

・年金受給停止の手続き(年金事務所または年金相談センター)
・介護保険資格喪失届(市区町村役場)
・住民票の抹消届(市区町村役場)
・世帯主の変更届(故人が世帯主だった場合。市区町村役場)

その他必要に応じて以下のような手続きを行います。

・年金受給停止の手続き(年金事務所または年金相談センター)
・介護保険資格喪失届(市区町村役場)
・住民票の抹消届(市区町村役場)
・世帯主の変更届(故人が世帯主だった場合。市区町村役場)

3か月以内

遺言書の有無の確認

被相続人の遺言書を確認します。

相続人の確定

相続権のある法定相続人を確定しましょう。家族や親戚同士の確認だけでは不十分ですから、戸籍謄本を取り、きちんと確認をします。
戸籍は、出生後は親の戸籍に入ります。その後、引越しによる転籍や結婚して新戸籍になったり、法改正で戸籍が改製されたりしていますが、それらすべての戸籍が必要となります。

相続の選択

把握した相続財産に応じて、3ヶ月以内に単純承認や限定承認、あるいは相続放棄をするかどうかを決めなければなりません。何もしない場合は単純承認(全ての財産を引き継ぐ)となります。

4か月以内

遺言書の検認(公正証書以外)

被相続人の遺言書を確認します。もし、見つけても勝手に開封するのはNGです。5万円以下の過料に処せられる可能性があります。公正証書以外の遺言書は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。

相続財産の調査・評価

相続する資産・債務を把握しましょう。相続開始時の時価で評価をします。
資産としては現金預貯金、債権や投資信託、株式、土地、建物、車、家財一式、ゴルフ会員権、美術品や骨とう品、仏具、死亡保険金、死亡退職金などです。債務としては借金、ローンや未払い金があります。

準確定申告

被相続人が一定の要件を満たす場合、法定相続人は亡くなった日から4ヶ月以内に所得税の確定申告を行なう必要があります。

10か月以内

遺産分割協議

遺言書がない場合、法定相続人は、遺産をどのように配分するかを話し合い、遺産分割協議書を作成しなければなりません。

相続手続

遺言書、遺産分割協議に沿って、不動産の相続登記、有価証券等の名義変更などを行います。

相続税の申告・納付

相続税は、相続や遺贈などによって得た財産が基礎控除額を越える場合、遺産に応じた相続税を10ヶ月以内に申告、納税しなければなりません。

葬儀が終わり、銀行等の金融機関や年金事務所、健康保険事務所、保険会社などでの手続きが済んだら、相続人を確定します。
相続人を確定するためまず遺言書があるかないかを確認することになります。
大まかな流れは以下のようになります。

遺言書の有無を確認する

誰が相続人になるかを確定する

相続財産の範囲を確定する

各相続人が何をどれだけ相続するのか確認する

相続税・贈与税・遺言・遺産整理・不動産など、相続に関することは横浜相続なんでも相談所にお気軽にお問い合わせください。

相談無料 0120-915-745

(受付:平日9:00~17:30)

※新横浜駅徒歩3分 ※オンライン面談OK ※外出が難しい方などご指定の場所でのご相談も可能

誰が相続人になるかを確定する

遺言書がある場合は、遺言書に従って財産を分けます。

では、遺言書がない場合はどうなるでしょう?

遺言書がない場合は、民法によって法定相続人が決まることになります。誰が相続人になるかを確定する事が、相続の第一歩になります。

相続順位

続柄相続順位備考
配偶者常に相続人法的に被相続人と婚姻関係にある人
第一順位直系卑属。子またはその代襲相続人で、直系卑属がいる場合、被相続人の直系尊属(父母、祖父母)および兄弟姉妹は相続できない。
第二順位直系尊属。父母や祖父母。
兄弟姉妹第三順位兄弟たちが被相続人より先に死亡している場合、甥や姪が代襲相続人に。(一代まで)

相続割合

相続人法定相続分
配偶者兄弟姉妹
配偶者と子1/21/2
配偶者と親2/31/3
配偶者と兄弟姉妹3/41/4

相続財産の範囲を確定する

相続の対象となる財産はどのようなものがあるのでしょう?
民法上は、「相続人は、相続時開始時から、被相続人の財産に属する一切の権利義務を承継する」と定めています。つまり現金、預貯金、土地などのプラスの財産だけではなく、借金や損害賠償義務などのマイナスの財産も引き継ぐことになるのです。

相続財産を正確に把握することは、相続において非常に重要です。しかし、全ての相続財産の把握は難しいものでもあります。生前に財産についてきちんと伝えているケースは多くないからです。

預貯金通帳、キャッシュカードが残されていればいいのですが、他にも口座がある場合があります。そういった場合には、ダイレクトメールやノベルティなどから銀行に問い合わせをします。口座がある金融機関が分かったら、残高証明書を発行してもらいます。

有価証券等は証書がないか調べます。

不動産の場合は、納税通知書などから確認します。
不動産を調査する方法として、名寄帳(なよせちょう)を利用する方法もあります。これは、市区町村の課税対象不動産がすべて記載されているものですが、市町村の特定が必要になります。

現金預貯金は残高がそのまま相続税の評価額になりますが、土地や建物、株式などは評価方法が複雑になります。

相続財産の対象

金融財産現金、預貯金、債券や投資信託、株式
不動産宅地・農地・山林、家屋、駐車場、マンション・アパートなどの物件
債権借地権、賃借権、電話加入権など
無体財産著作権、商標権、特許権、意匠権・ゴルフ会員権など
債務借入金、損害賠償債務など

各相続人が何をどれだけ相続するのか確認する

遺言がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。

相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる分割をすることができます。また、遺言があってもも遺留分(法律上認められた相続人の最低限の権利)考慮のために遺産分割協議を行うことができます。

相続財産に不動産がある場合は、遺産分割協議書は名義変更時に法務局へ提出する必須書類となりますので、必ず作成しなければなりません。金融機関での預貯金の分割の際にも遺産分割協議書が使用されます。

遺産分割協議の流れ

相続人・被相続人の情報収集
遺産分割協議は相続人全員で行います。認知症の方や未成年者がいる場合、成年後見人や特別代理人が必要になる場合もあります。
被相続人の氏名・最後の本籍・最後の住所・生年月日・死亡年月日などを戸籍謄本等で確認します。
相続人全員の氏名・住所を印鑑証明書で確認します。
遺産分割協議書に押印するため、相続人全員の実印が必要になります。
相続財産の情報収集
相続財産全ての情報が必要になります。不動産は登記簿謄本などで正確な場所を確認します。遺産分割協議後に見つかった財産については再度遺産分割協議が必要になります。
遺産分割協議
誰がどの財産を引き継ぐか、相続人全員で協議します。複数回行っても構いません。
遺産分割協議書作成
遺産分割協議の内容を書面にまとめ、相続人全員が署名・押印をします。作成した遺産分割協議書は、相続人の人数分複製し、それぞれに全員の印鑑証明書を添付し、それぞれが保管します。

相続税・贈与税・遺言・遺産整理・不動産など、相続に関することは横浜相続なんでも相談所にお気軽にお問い合わせください。

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相続税を払う必要がある人・ない人

相続または遺言書によって財産を取得した人は、正味遺産額(預貯金や土地建物などの財産からマイナスの財産を引いたもの)が基礎控除額を超えた場合に相続税を支払います。
遺産が基礎控除以下の場合は、相続税の申告は不要です。

相続税の基礎控除額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」となります。

例えば、法定相続人が子ども3人の場合であれば、相続税の基礎控除は「4,800万円」となります。遺産が4,800万円以下であれば、相続税は払わなくてもいいのです。

相続税は、正味遺産額と基礎控除の差額に対してかかります。この差額を課税遺産総額といいます。

相続税の計算は複雑で、まず、課税遺産総額を「法定相続人が法定相続分で分割した」と想定します。そして、各法定相続人が法定相続分に応じて得た金額に相続税の税率を掛けます。そうして算出された各相続人の相続税額を足すと、相続税の総額が出ます。
法定相続分と実際に行う遺産分割が異なる場合は、実際に取得した財産の割合に応じて、相続税の総額を各相続人で按分します。

税務署から「相続税についてのお尋ね」が届いたら

相続が発生してから半年ほど経つと、税務署から「相続税についてのお尋ね」という封書が送られてくることがあります。
こちらは、税務署が「相続税が発生しそうな人」に送付しているもので、中には「相続税の申告要否検討表」が入っています。より相続税の発生が確実と思われる場合は、「相続税の確定申告書」が入っていることもあります。

相続税の申告要否検討表は「被相続人の名前や相続発生日」「相続人の人数」「被相続人の保有不動産」「被相続人の預貯金額」などを記載するもので、相続税申告の簡易版といった内容です。

「相続税についてのお尋ね」は、必ず回答しなければならないわけではありませんが、相続税の確定申告書が入っていたのにもかかわらず回答をせず、さらに申告もしなかった場合は税務調査が入る可能性やペナルティーを受ける可能性が高くなります。
申告期限までに申告すれば問題はないので、もうすでに税理士等に相続手続きの相談をしている場合は、なにもせずそのままでも大丈夫です。

また、「相続税についてのお尋ね」が届いたからといって必ず相続税がかかるわけではありません。申告不要である場合はその旨を回答しましょう。

何も準備しないままで「相続税についてのお尋ね」が届いた場合、申告期限まであまり時間がないと言えますので早めに対策を取らなければなりません。

相続税専門の税理士に相談するメリット

相続税は特例が多く、財産の評価も複雑で、専門的な知識やノウハウが必要になります。
しかしながら相続税は税法の中でも難しく、また所得税や法人税と比べて申告数が少ないため、相続を専門に行っている税理士はあまり多くはありません。

横浜相続なんでも相談所は相続税専門の税理士が在籍していますので安心してお任せいただけます。

相続税申告書の作成にあたっては、事前の資料収集の段階で税務調査を意識した資料準備を実施していますので、税務調査への対策も万全です。

また、横浜相続なんでも相談所は弁護士、司法書士、不動産鑑定士、不動産業者やハウスメーカーとも密なネットワークを構築しているため、すべての業務をワンストップでお手伝いさせていただくことが可能です。

突然相続が発生しどうしたらいいかわからない、どこに相談すればいいのかわからない…、そんなお悩みをお持ちでしたら、ぜひ一度無料相談をお受け下さい。

相続税専門の税理士に相談するメリット
横浜相続なんでも相談所は相続税専門の税理士が在籍しています

わたしたちにできること

相続人の調査
財産の調査
必要な手続の調査
必要な書類のご案内
株式、公債等証券の名義変更
不動産の名義変更
銀行口座の名義変更・解約
財産の目録作成

遺産分割協議書の作成
準確定申告
相続税の申告
遺言の検認
クレジットカード・保険の解約(※会社による)
土地の現地調査(全国)
住所不明の相続人の捜索

安心してお問い合わせください

こちらはほんの一部です。相続に関する手続きの種類は、100を超えると言われています。

横浜相続なんでも相談所では、お客様の状況をしっかりと確認・調査し、最善のサポートをさせていただきます。

お客様にしかできないお手続きもございますが、やり方や必要なものなどを丁寧に説明いたしますので、安心してお問い合わせください。

また、土地の活用や贈与など相続対策の相談も承っております。

横浜相続なんでも相談所は、事前に費用等をきっちりとお伝え致します。そして、どんなご質問にも真摯に対応いたします
「費用感が分からなくて相談しにくい」「専門家は話しにくい」ということはありませんので、どうぞご安心ください。

相続に関する事ならまずは横浜相続なんでも相談所にお問い合わせいただければと思います。

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横浜相続なんでも相談所は横浜で40年の歴史があります。長いお付き合いのお客様が沢山いらっしゃいます。

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