相続税の払い方
相続税は、どこにどうやって支払う(納付する・納税する)の?
相続税はいくら・どこに支払うべき?のページでも触れましたが、相続税の納付は『相続人各自が』『10ヶ月以内に』『現金で一括』が原則となります。
では、いったいどこにどうやって支払うのでしょう?
相続税は、どこに支払う(納付する・納税する)の?
まずは相続税の納付書が必要!
納付には「納付書」が必要です。
固定資産税などは市区町村から送られてくる納付書を使用します。
送られてこない納付書については、税理士に相続税の申告をお願いしていれば作成してもらえます。
書式は国税庁のサイトからダウンロードすることができます。
国税庁HP 申告用紙 相続・贈与税関係
税務署で支払う
相続税の申告を提出する税務署で支払うことができます。
こちらでは現金のみです。クレジットカードは使用できません。
金融機関で支払う
銀行や郵便局などの窓口で納付書を受け付けてもらえます。
コンビニで支払う
支払い金額が30万円以下の場合、コンビニでも納付できます。
また、作成した納付書そのままではコンビニ払いはできません。事前に税務署で「バーコード付き納付書」を発行してもらいましょう。
相続税は、どうやって支払う(納付する・納税する)の?
前述した通り、基本的には『現金で一括』です。
しかし、2017年から、インターネットでのクレジットカード払いが可能になりました。
クレジットカード払いにはいくつかの注意事項があります。
・領収証書は発行されない
・法定納期限内にクレジットカードでの納付手続が完了していれば、利用代金の引き落とし日が法定納期限よりも後の場合にも延滞税等は発生しない
・納付手続完了後に取消しはできない
・納付税額に応じた決済手数料がかかる(最初の1万円までは76円(税別)、以後1万円を超えるごとに76円(税別)が加算)
詳しくは「国税クレジットカードお支払サイト」をご確認ください。
国税クレジットカードお支払サイト
延納
現金一括での納税が難しい場合、一定の条件の下に5年以内の年賦により、納税する延納(分割)という方法があります。ただし、条件毎に定められた「利子税」が上乗せとなります。
詳しくは「贈与税の申告と納税」をご覧ください。
物納
延納によっても金銭で納付することが困難な場合、一定の相続財産による物納が認められています。
ただし、要件が細かく、申請すれば必ず認められるものではありませんので注意が必要です。
注意事項などは国税庁のHPに詳しくありますのでご確認ください。
国税庁HP 相続税の物納 相続・贈与税関係
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