Q:老人ホームに入居していたら、「小規模宅地の特例」は使えないの?

小規模宅地の特例

老人ホームに入居していた祖父が亡くなりました。
この場合、「小規模宅地の特例」は使えないのでしょうか?

A:小規模宅地の特例を使うための要件を見ていきましょう

「小規模宅地の特例」は、「相続財産に被相続人の住居用や事業用に使用していた宅地等で、建物や構築物の敷地として使用されている場合一定の割合(限度面積まで)について減額できる特例」です。
うまく利用することで相続税の大幅な節税につながります。
一般的には「被相続人が亡くなるまで住んでいた土地や建物を同居していた親族が相続した場合」に適用されます。

被相続人が老人ホームに入居していた場合でも小規模宅地の特例が適用される要件を見ていきましょう。

① 被相続人が亡くなる直前において要介護認定を受けていたこと

介護が必要になって老人ホーム等へ転居 → 適用可能
快適な生活をしたいがために老人ホーム等へ転居 → 死亡時の状況により判断

②被相続人が老人福祉等に規定する老人ホームに入居していたこと

存在する老人ホームはほとんどが「老人福祉等に規定する老人ホーム」に該当しますが、「未届」の老人ホームもありますので確認が必要です。

③被相続人が住んでいた建物を、老人ホーム入居後に「事業の用」「被相続人等以外の住居の用」に供さないこと

被相続人が老人ホームに入居した後に、自宅部分を新たに別の用途に供すると、小規模宅地の特例が受けられなくなる恐れがあります。
第三者への賃貸や、子供世帯がその場所に住み始めた場合などがそれに該当します。

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