平成31年税制改正~住宅ローン控除の改正~

消費増税を踏まえた住宅所得対策として、住宅ローン減税の控除期間が3年間延長されます。
増税前の駆け込み需要と、その反動減が生じた場合に経済に与える影響が大きいと考えられるためです。

改正の概要

現行の住宅ローン減税について、控除期間を3年間延長し、10年だったところを13年とします。

適用年の11年目から13年目までの各年の控除限度額は、以下のいずれか小さい額となります。
・住宅借入金等の年末残高(4,000万円※まで)× 1%
・建物購入価格(4,000万円※まで)× 2/3%(2%÷3年)

※長期優良住宅や低炭素住宅の場合
 ・借入金年末残高の上限:5,000万円
 ・建物購入価格の上限:5,000万円

消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に入居した場合が対象となります。

※入居11~13年目についても、所得税額から控除しきれない額は、現行制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円))の範囲で個人住民税額から控除。
※入居1~10年目は現行制度通り税額控除。

その他住宅関連の改正

すまい給付金の拡充

対象となる所得階層を拡充、給付額も最大50万円に引上げ

すまい給付金とは

消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度。
住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるもの。収入によって給付額が変わる。

贈与税の非課税枠の拡充

非課税枠を最大1,200万円から最大3,000万円に引上げ

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