株式等の配当 〜株式等の配当は配当所得として課税されます~
株主が会社から配当金を受け取ると、配当所得として課税の対象となります。
配当所得は、原則として確定申告が必要となりますが、上場株式の配当等については、確定申告をせずに源泉徴収だけで終わらせる申告不要制度もあります。
配当所得
配当所得とは主に株式の配当による収入のことを指します。
- 株主や出資者が法人から受ける配当
- 公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外の投資信託の収益の分配/li>
- 特定目的信託の収益の分配
上場株式等の申告の選択
総合課税を選択する場合 | 受取時に源泉徴収された配当所得について、他の所得と合算して、累進税率に基づいた税額を計算し、確定申告を行う。その金額が所得税額や住民税額から控除される。 |
---|---|
申告分離課税を選択する場合 | 受取時に源泉徴収された配当所得について、他の所得金額と合計せずに、分離して税額を計算し確定申告を行う。譲渡損失との損益通算が可能。 |
確定申告を行わない場合(申告不要制度) | 個人投資家の場合、配当等受取時の源泉徴収(10%)のみで納税を完了。 ※大口投資家(株式総数5%以上保有)の場合は適用されないので確定申告が必要。 |
上場株式などの売却損と配当所得について
上場株式等の配当等は、確定申告で申告分離課税を選択した場合、その配当等と上場株式等の譲渡損失を損益通算することができます。
ただし平成21年以降に受取ったものに限ります。
また、平成22年以降に証券会社の特定口座「源泉徴収あり」の口座で上場株式等の配当等を受取った場合のみ確定申告をせずに損益通算が可能です。
●特定口座制度を利用して確定申告をしない場合
- 特定口座「源泉徴収あり」の口座開設が必要です。
- 国内株式の配当金受取方法に「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。
※一般口座や特定口座「源泉徴収なし」口座でも、確定申告を行うことで株式等の譲渡損失と損益通算をすることが可能。
上場株式
平成25年分まで | 平成26年分まで | |
---|---|---|
総合課税 | 累進税率で配当控除あり | |
申告分離課税 | 10%(所得税7%・住民税3%) (上場株式等の譲渡損失との損益通算) | 20%(所得税15%・住民税5%) (上場株式等の譲渡損失との損益通算) |
申告不要 | 10%(所得税7%・住民税3%) (源泉徴収のみ) | 20%(所得税15%・住民税5%) (源泉徴収のみ) |
上場株式等以外
平成25年分まで | 平成26年分まで | |
---|---|---|
総合課税 | 累進税率で配当控除あり | |
申告不要 | (例外)1年間に小額(10万以下)の配当の場合のみ 申告不要制度を選択できる。 |
配当控除
日本法人の株式の配当については、総合課税で確定申告をした場合、配当所得に対して一定率を乗じた額の税金が軽減されることになっています。
これを配当控除といい、本来納付すべき所得税から配当控除相当額が差し引かれます。
配当控除額の算出方法
配当控除率
相続税・贈与税・遺言・遺産整理・不動産など、相続に関することは横浜相続なんでも相談所にお気軽にお問い合わせください。
相談無料 ☎ 0120-915-745
(受付:平日9:00~17:30)
※新横浜駅徒歩3分 ※オンライン面談OK ※外出が難しい方などご指定の場所でのご相談も可能