平成31年税制改正~教育資金の一括贈与非課税措置の見直し~

「教育資金の一括贈与非課税措置」は、高齢世代の資産を若年世代に移転すること・若年世代の教育負担を軽減すること」などを目的に、平成25年に導入されました。

30歳未満の方が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、祖父母などから

 ①信託受益権を付与された場合
 ②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合
 ③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合

には、信託受益権又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となるもの。

しかし、制度の趣旨とは異なり、節税目的の利用が横行しました。
そのため、今回の改正で、節税目的の利用を防ぐとともに、制度が2年間延長されることとなりました。

改正の概要

① 受贈者が死亡した場合の残額について

現行制度

子や孫が教育資金管理契約を締結した金融機関に資金を拠出し、子や孫がその資金を使い切らないまま祖父母が死亡した場合
⇒残額は相続対象にならない

新制度

教育資金管理契約が祖父母の死亡前3年以内に締結されている場合
⇒「祖父母が死亡した日の残額」が相続税の課税対象に

なお、制度の趣旨に沿った、下記のような利用であれば、従来通り相続財産の課税対象にはなりません。

・子や孫が23歳未満
・子や孫が学校等に在籍している
・子や孫が教育訓練給付の対象となる教育訓練を受講している

② 受贈者の所得制限

実際には教育資金を必要としていないにもかかわらずこの制度を利用する納税者が後を絶たないことから、受贈者に所得制限を設けることとなりました。

2019年4月1日以降、信託をする日の属する年の前年の受贈者の所得が1千万円を超える場合には、この制度が使えなくなります。

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