Q:親名義の自宅のリフォームは名義変更が必要?
父親名義の自宅があります。今回リフォームをするのですが、その資金は私が全部出します。
増築部分は私の名義にしたいと思っていたのですが、どのように対処をすればよいのでしょうか。
A:贈与税が発生してしまう場合もあるので注意が必要です
増改築(リフォーム)を行うと必ずといってよいほど直面する問題です。
すでにある建物を増築した場合の増築した部分の所有権は、既存の建物の所有者に帰属することになっています。
父親名義の自宅を増築した場合にはその増築分に登記は父親の名義でしかできません。
実際にはあなたが資金を出しているというのにおかしいと思われるでしょうが、完全に独立した家屋を建築する以外は、このような取扱いになっています。
では、税金関係はどうなるのでしょうか。お金はあなたが支払い、家屋と名義は父親なのですから、あなたから父親に増築分に相当する金銭に贈与があったものとして贈与税がかかることになります。
このケースの対応としては、父親名義の家屋を事前に贈与あるいは売買によりあなたの名義にしておいてから増築をする方法や、増築後に既存の家屋の評価額と増築費の割合で共有持分にする方法があります。
いずれにせよ、最初の段階で十分に吟味しておく必要があります。
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