贈与のパターン毎の添付書類の例

贈与財産の申告手続きの書類は要注意

贈与を受けた人は、その年に納付すべき税額がある場合、または贈与財産について「贈与税の配偶者控除」「相続時精算課税制度」「住宅取得資金の非課税制度」の適用を受ける場合、贈与税の申告書を提出しなければなりません。

提出先は、贈与を受けた人の所在地を管轄する税務署となります。また、期限は翌年の3月15日までです。

※納税の期限は、確定申告書の提出期限と同日となります。

相続時精算課税制度

相続時精算課税の適用を新たに受ける場合には、相続時精算課税選択届出書に次の表に掲げる書類を添付しなければなりません。
次の表1から4までの書類は、贈与を受けた日以後に作成されたものを提出してください。

添付書類
1受贈者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、次の内容を証する書類
 ①受贈者の氏名、生年月日
 ②受贈者が贈与者の推定相続人であること
2受贈者の戸籍の附票の写しその他の書類で、受贈者が20歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類(受贈者の平成16年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません)
3贈与者の住民票の写しその他の書類で、贈与者の氏名、生年月日を証する書類
4贈与者の戸籍の附票の写しその他の書類で、贈与者が65歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類(贈与者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません)
(注)「相続時精算課税選択の特例」の適用を受ける場合には、「贈与者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類」となります。
上記3書類として贈与者の住民票の写しを添付する場合で、贈与者が65歳に達した時以後(「相続時精算課税選択の特例」の適用を受ける場合を除きます)又は平成16年1月1日以後、贈与者の住所に変更がないときは、4の書類を提出する必要はありません。

(注)受贈者が相続時精算課税選択届出書を提出する前に死亡している場合の提出書類については、税務署におたずねください。

配偶者控除の特例

この贈与税の配偶者控除の特例の適用を受ける場合には、贈与税の申告書に、この特例の適用により控除を受ける金額(配偶者控除額)その他必要な事項を記載するとともに、次の表に掲げる書類を添付して提出しなければなりません。

添付書類
1受贈者の戸籍の謄本又は抄本(居住用不動産又は金銭の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたものに限ります)
2受贈者の戸籍の附票の写し(居住用不動産又は金銭の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたものに限ります。)
3控除の対象となった居住用不動産に関する登記事項証明書
4受贈者の住民票の写し(控除の対象となった居住用不動産を居住の用に供した日以後に作成されたものに限ります)
(注)上記2の戸籍の附票の写しに記載されている受贈者の住所が、贈与税の配偶者控除の特例の対象となった居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しを提出する必要はありません。

(注)上記2の戸籍の附票の写しに記載されている受贈者の住所が、贈与税の配偶者控除の特例の対象となった居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しを提出する必要はありません。

住宅取得資金の非課税制度

「住宅取得等資金の非課税制度」を適用する場合、次の表に掲げる書類とともに、3の表に掲げる書類が必要となります。

添付書類
1住宅取得等のための金銭の贈与を受けた日の属する年分のその贈与者に係る贈与税の額の計算に関する明細書
2受贈者の戸籍の謄本その他の書類で、次の内容を証する書類
 ①受贈者の氏名、生年月日
 ②贈与者が受贈者の直系尊属に該当すること
3【住宅資金非課税限度額1,000万円(※)の「住宅取得等資金の非課税制度」の適用を受ける人のみ添付が必要】
住宅取得等のための金銭の贈与を受けた日の属する年分の所得税に係る合計所得金額を明らかにする書類(所得税の確定申告を提出した人は、その提出した年月日及び税務署名を「申告書第一表の二」に記入する必要があります。記入した場合には、別途「合計所得金額を明らかにする書類」を提出する必要はありません)

(※)平成23年度適用分

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