贈与の種類
贈与の2つの課税方法
贈与税は、個人から財産をもらった時にかかる税金ですが、その課税方法には『暦年課税制度』と『相続時精算課税制度』という2種類の方法があります。
贈与の目的などにより、どの課税制度を利用するのが良いかを十分検討して利用することが大切です。
1) 暦年課税制度
暦年課税制度とは、1年間に(1月1日から12月31日まで)贈与により財産をもらった場合に財産をもらった人(受贈者)対して贈与税が課税される制度です。
その年にもらった財産の総額から基礎控除額(110万円)を差し引いた後の金額に対して贈与税がかかります。
贈与者が亡くなった場合、相続開始前3年以内に贈与により取得した財産は贈与者(被相続人)の相続財産に含まれます。
※直系尊属(父母や祖父母)からの贈与により財産を取得した受贈者(贈与を受けた年の1月1日に20歳以上の者に限ります)には「特例税率」を適用して税額を計算します。
※特例税率の適用がある財産を「特例贈与財産」といい、特例税率の適用がない財産を「一般贈与財産」といいます。
2) 相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、『相続時精算課税制度』を選択した贈与者(財産をあげた人)から、1年間に(1月1日~12月31日まで)贈与により財産をもらった場合に、財産をもらった人(受贈者)に対して贈与税が課税される制度です。
その贈与者からもらった財産の総額から特別控除額(2,500万円)を差し引いた後の金額に対して贈与税がかかります。
また、その贈与者が死亡した場合には、その贈与者から相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた累計額が相続財産として相続税の課税対象となります。
相続時精算課税制度を一度選択すると撤回することが出来ず、その贈与者からの贈与に関しては暦年課税制度を利用することができなくなるので、注意が必要です。
特別控除額
特別控除額は、2,500万円から贈与金額を差し引いた残額が翌年以降の特別控除限度額となります。
贈与価額の累計
2,500万円以内 贈与税は発生しない。税務署への申告は必要。 2,500万円超 贈与税が発生する。(一律20%の税率で贈与税額を算出。)
相続時精算課税制度を利用するための要件(贈与した年の1月1日時点の要件)
相続時精算課税制度を利用した家族の例
家族構成は「父・母・子1・子2」。子1は、父からの贈与として1年目に2,000万円、母と祖父から100万円ずつ、2年目に父から1,200万円の贈与を受けた。
その際、相続時精算課税制度と暦年課税制度を利用して、次のように申告・納税を行った。
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