そもそも相続って何?

そもそも相続って何?

相続とは、相続開始の日から亡くなった人(被相続人)が所有していた財産及び一切の権利義務を受け継ぐことです。

受け継ぐことができるのは、配偶者や子供など被相続人と一定の身分関係にある人(法定相続人)となります。
人はいつか亡くなります。亡くなったときに相続は開始します。つまり、その人が死亡した日が相続開始日となります。

相続財産は、相続開始日に遡って法定相続人に所有権が移行します。被相続人から相続人に引継がれる財産のことを「相続財産」といいます。
この相続財産ですが、土地・建物などの不動産、有価証券、現金、預貯金、自動車といったプラスの財産だけでなく、借金や負債、損害賠償責任などのマイナスの財産も相続されます

ただし、その人だからこそ受けられる権利(一身専属権)や婚姻関係など、財産上以外の地位は相続の対象とはなりません。

それでは、誰が法定相続人になるのでしょうか?

親族図・法定相続人
誰が法定相続人になるのでしょうか

相続順位について

法定相続人は、配偶者、子、両親、兄弟姉妹などに限られます。また、その順位も民法で定められています。配偶者は常に法定相続人となり、子が第1順位となります。被相続人より前にその子が死亡している場合は、亡くなった子の子(被相続人の孫)が代襲相続人ということになります。

第1順位直系卑属。子またはその代襲相続人で、直系卑属がいる場合、被相続人の直系尊属(父母、祖父母)および兄弟姉妹は相続できない。
第2順位直系尊属。父母や祖父母。
第3順位兄弟姉妹。兄弟たちが被相続人より先に死亡している場合、甥や姪が代襲相続人に。(一代まで)

※第1順位者がいない場合は第2順位者、第2順位者もいない場合は第3順位者が繰り上がりとなります。

相続割合について

民法では法定相続分として、下記の表のように定めているので確認をしておきましょう。

共同相続人法定相続分
配偶者兄弟姉妹
配偶者と子1/21/2
配偶者と親2/31/3
配偶者と兄弟姉妹3/41/4

※子、親、兄弟姉妹が複数いるときは相続分を均等に分割することになります。

遺留分について

法定相続人が必ず相続することのできる最低限の相続分です。遺留分が認められているのは、配偶者、子、父母や祖父母です。

共同相続人法定相続分
配偶者兄弟姉妹
配偶者と子1/41/4
配偶者と親1/31/6
配偶者と兄弟姉妹1/2

相続の承認に関しては、下記の3つがあります

①単純承認…全ての財産を引き継ぐ
②限定承認…債務の支払い責任を正味遺産額の範囲にとどめる
③相続放棄…全ての財産を引き継がない

相続の承認
相続の承認

※②③を選択する場合は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出なければなりません。
 →家庭裁判所一覧はコチラ

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